社団法人青森県建設業協会 防災対策会議設置要綱
(赤字で記した部分および赤線で削除した部分が修正部分)
 
(設 置)
第1条 風水害及び地震等の大規模な災害発生時または発生するおそれのある場合に対処するため、防災に関し必要な体制を確立するとともに国、県、市町村及び関係団体等と災害予防及び災害応急対策等に係る相互の応援協力等を協議するため、社団法人青森県建設業協会防災対策会議(以下防災対策会議という。)を設置する。
 
(構 成)
第2条 防災対策会議には、会長及び委員をもって組織する。
 2.会長は、社団法人青森県建設業協会長をもってあてる。
 3.会長は、会務を総理する。
 4.委員は、社団法人青森県建設業協会の各支部長および支部防災対策委員長・副委員長名誉会長、副会長、常任理事及び専務理事をもってあてる。
 5.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
 
(所掌事務)
第3条 防災対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
 1.防災に関する組織の整備に関すること。
 2.災害に関する情報の収集に関すること。
 3.関係機関等との災害予防及び災害応急対策等の実施についての連絡調整に関すること。
 4.「大規模災害時における応急対策業務協定」に関すること。
 5.災害応急対策に要する労力及び資機材に関すること。
 6.その他災害応急対策等に必要な事項に関すること。
 
(会 議)
 第4条 防災対策会議は、会長が招集し、議長となる。
 
(議 決)
第5条 防災対策会議は、出席委員全員の意見一致をもって議決するものとする。
(専決処分)
第6条 防災対策会議を召集する暇のないとき、その他やむを得ない理由により防災対策会議を召集できないときは会長は専決することができるものとする。
 2.会長は、前1頂により専決した事項については、次回の会議にこれを報告するものとする。
 
(支部防災対策委員会連絡会議)
第7条 社団法人青森県建設業協会支部に支部長及び支部会員で構成する支部防災対策委員会連絡会議(以下防災委員会連絡会議という。)を置く。
 2.防災委員会連絡会議の所掌事務は次のとおりとする。
  1. 防災に関する組織に関すること。
  2. 災害に関する情報の収集に関すること
  3. 関係機関及び団体等との連絡調整に関すること
  4. 県の出先機関及び市町村との「大規模災害時における応急対策業務協定」および自主的防災活動に関すること。
  5. 災害応急対策に要する労力及び資機材に関すること。
  6. 防災対策会議より指示された事項に関すること。
  7. その他災害応急対策等に必要な事項に関すること。
 3.防災対策委員会防災連絡会議は、支部長が主宰する。ただ支部長が主宰できないときは、支部防災対策委員長あらかじめ支部長が指定する支部員がこれを代理する。
  また支部防災対策委員長が主宰できないときは、支部防災対策副委員長がこれを代理する。
 
(事務局)
第8条 防災対策会議に関する庶務は、社団法人青森県建設業協会事務局が行う。
 2.支部防災対策委員会防災連絡会議に関する庶務は、社団法人青森県建設業協会支部事務局が行う。
 
(雑則)
第9条 この要綱の定めるものの他、会議運営について必要な事項は、会長が定めるものとする。
 
(附則)
この要綱は、平成8年6月12日から施行する。
この要綱は、平成18年9月15日から施行する。

 


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