社団法人青森県建設業協会定款



昭和30年3月社団法人設立
昭和39年2月  一部変更
昭和41年2月  一部変更
昭和44年8月23日一部変更
昭和48年2月28日一部変更
昭和59年2月24日一部変更
昭和63年3月24日一部変更
平成10年2月27日一部変更
平成10年12月17日一部変更
平成17年5月25日一部変更

第 1 章  総       則


(目   的)

第1条 本協会は会員相互の協力によって建設業の技術的、経済的及び社会的向上を図り、以て公共の福祉を増進することを目的とする。

(名   称)

第2条 本協会は社団法人青森県建設業協会と称する。

(事 務 所)

第3条 本協会は事務所を青森市に置く。

(支   部)

第4条 本協会は次の地区に支部を置く。

    青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市、鰺ヶ沢町

(事   業)

第5条 本協会は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

 1. 建設業の技術及び経営の改善に関する調査研究、指導並びに奨励
 2. 建設業に関する法制及び施策の調査研究並びに建議
 3. 建設業に関する情報、資料及び知識の収集並びに提供
 4. 建設業の社会的使命に関する宣伝啓発指導並びに勧告
 5. 関係機関及び団体との交渉連絡並びに提携
 6. その他本協会の目的を達成するために必要な事項

(組   織)

第6条 本協会は青森県内に主たる事業所を有する建設業法の許可業者のうち、本協会の趣旨に賛同するものをもって組織する。

 県外に主たる事業所を有する建設大臣許可業者の県内にある支店、出張所は、これを前項の業者と見なす。

第 2 章  会       員


(会   員)

第7条 本協会の会員を3種とし、正会員を民法上の社員とする。

 正会員、名誉会員、特別会員。

(正 会 員)

第8条 第6条に規定する業者は、理事会の承認を得て本協会の正会員とすることができる。

(名誉会員、特別会員)

第9条 名誉会員及び特別会員に関する事項は理事会が定め、総会の議を経てこれを決定する。

(入 退 会)

第10条 会員の入退会は書類をもって支部長を経て理事会に提出しその承認によってこれを決定する。

(入会金及び会費)

第11条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。

 2. 特別会員は、理事会において、別に定める会費を納めなければならない。
 3. 納入した入会金及び会費は、返還しない。

(除   名)

第12条 正会員の除名は支部の決議に基づき、理事会の承認を経てこれを決定する。

(選 挙 権)

第13条 正会員は各1個の選挙権及び議決権を有する。

第 3 章  役 員 及 び 職 員


(役員の種別)

第14条 本協会に役員を置き、正会員より選出する。但し必要に応じ理事会の議を経て名誉会員より選出することができる。

   (1) 会長1名   (2) 副会長5名以内   (3) 常任理事11名以内   (4) 専務理事1名
   (5) 理事30名以内   (6) 常任監事1名   (7) 監事(常任監事を含む) 5名以内

(民法上の理事)

第15条 名誉会長、会長、副会長、常任理事及び専務理事を民法上の理事とする。

(役員の選任)

第16条 役員は次のとおり選出し、総会において選任する。

 1. 理   事
  (1) 名誉会長、会長、副会長、常任理事及び専務理事は理事会で選出する。
  (2) 名誉会長、会長、副会長、及び常任理事のうち8名は支部長の職にある者をもって充てる。
  (3) 専務理事は事務局長の職にある者をもって充てることを得。

 2. その他の理事
  (1) 支部推薦による。
  (2) 青森県内に主なる事業所を有する建設大臣許可業者の支店出張所の内から5名以内。

 3. 監   査
  (1) 監事は総会において選任する。
  (2) 監事のうち1名は、正会員以外の学識経験者をもって充てる。
  (3) 常任監事は監事の互選により定める。

(役員の任期)

第17条 役員の任期(支部長である常任理事を除く)は就任の日から2事業年度経過後に開かれる通常総会の終了までとし、再選を妨げない。ただし支部推薦による役員については本条の規定にかかわらず支部の規定によることができる。補欠者の任期は前任者の残任期間とする。

(役務の任務)

第18条 会長は本協会を代表し、会務を統括するとともに、各会議の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長が指名した順位により職務を代理する。

 1. 理事は理事会を組織し、別に定める事項を決議する。
 2. 専務理事は会長を補佐し、本会の業務を処理する。
 3. 常任理事は常任理事会を組織し必要に応じ会長これを招集し、理事会に附議する案件を調査検討する。
 4. 監事は会計を監査する。

(名誉会長、顧問及び相談役の任務)

第19条 理事会の決議により本協会に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
    
 1. 名誉会長は、本協会の功労者として会の最高の会務の相談を受け、常任理事会及び理事会の議決権を有する。
 2. 顧問及び相談役は会議に出席して意見を述べることができる。

(職   員)

第20条 本協会に次の職員を置き、予算の定めるところにより給与する。

       事務局長1名  事務局次長1名  事務員若干名

(職員の身分及び任務)

第21条 事務局長は事務局を統轄する。事務局次長は、事務局長を補佐し庶務を整理する。その他の職員は上司の指揮を受けて事務に従事する。

第 4 章  会      議


(会議の種類)

第22条 本協会の会議は次のとおりとする。

 1. 通常総会
 2. 臨時総会
 3. 常任理事会
 4. 理 事 会
 5. 幹 事 会

(通 常 総 会)

第23条 通常総会は毎事業年度経過後2ヶ月以内に会長これを招集する。

 可否同数の場合は議長がこれを決定する。

(臨 時 総 会)

第24条 臨時総会は理事会が必要と認めたとき及び5分の1以上の正会員から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき会長が招集する。

(理 事 会)

第25条 理事会は理事をもって構成し会長が必要と認めたときこれを招集し、総会に附議する事項を審議する。ただし軽易なる事項に関しては、本定款に定める民法上の理事の会議をもって処理することができる。この場合2ヶ月以内に理事会を招集し報告して承認を求めるものとする。この承認がないときは爾後効力を失う。監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(会議の招集)

第26条 会議は少なくとも5日前に議案を提示して文書をもって会長が招集しなければならない。ただし、急を要するときはこの限りでない。

(総会の議事)

第27条 次の事項は総会に提出し決議を求める。ただし、法令に別段定めがない限り総会の決議をもってその処理を理事会に委任することができる。

 1. 定款の設定並びに変更
 2. 収支予算及び決算の承認
 3. 会費の基準の決定
 4. 基準的財産に関する事項
 5. 本協会の解散に関する事項
 6. その他定款に定められた事項及び理事会で必要と認めた事項

(常任理事会の議事)

第28条 常任理事会においては次の事項を決議する。

 1. 事業の執行に関する事項
 2. 財産の管理に関する事項
 3. 会員の入退会及び除名に関する事項
 4. 総会により委任された事項
 5. その他定款で定められたこと及び会務執行に必要な事項

(会議の成立)

第29条 総会は正会員を5分の1以上、その他の会議は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、すべてその過半数をもって議事を決する。

(議決権の委任)

第30条 正会員は総会における議決権を他の出席会員に委任することができる。議決権の委任は委任状を用いなければならない。ただし1人で10人以上議決権を行使することができない。前項の規定による委任はこれを出席と見なす。

(会議の議事録)

第31条 会議の議長は議事録を作成し、少なくても次の事項を記載し議長及び出席者2名以上の署名捺印を受けなければならない。

 1. 開会の日時及び場所
 2. 会員又は理事の総数及び議決権の総数
 3. 出席会員又理事の数及び委任状の数
 4. 議事の要領
 5. 議決した事項

第 5 章  資産及び会計


(資   産)

第32条 本協会の資産は各号により構成される

 1. 設立当初寄付された財産目録記載の財産
 2. 入会金及び会費
 3. 寄付金品
 4. 事業に伴う収入
 5. 資産から生ずる収入
 6. その他の収入

(経   費)

第33条 本協会の経費は資産をもって支弁する。

(会計年度)

第34条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(財産の配当)

第35条 本協会の資産はこれを配当することができない。

第 6 章  雑      則


(解散及び精算)

第36条 本協会の解散は総会の議決による。その場合の精算方法は解散を決議する総会において決める。

(規則の制定)

第37条 この定款に明示していない事項は民法第2章の規定に従い同章に規定のない事項は理事会の議決をもって処理する。理事会はこの定款執行に必要な細則を定めることができる。

  附   則
 
この定款は主務官庁の許可の日から之を施行する。

 

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