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所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく
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(注)土・日・祝日は、金融機関及び税務署の窓口での納付はできませんので、ご注意ください。
前年分の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則その1/3相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めていただくことになっています。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送付されます。この通知書に記載された第1期分の金額が納税する額です。
予定納税額及びその計算の詳細は、「予定納税額の通知書」に記載されています。
廃業や業績不振、災害などの理由により、平成19年6月30日現在の状況で、平成19年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額申請をすることができます。
7月減額申請をする場合は、平成19年7月17日(火)までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出してください。税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面でお知らせします。
※ 納付には便利な振替納税を是非ご利用ください。
振替納税の手続は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に必要事項を記入、押印の上、税務署又はご利用の金融機関に提出していただくだけです。当依頼書は、国税庁ホームページからダウンロードできるほか、税務署にも用意してあります。 ※ 納付が期限に遅れますと、期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。
− 税に関する情報は国税庁ホームページへ http://www.nta.go.jp/index.htm −
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